アルバイト(資格外活動)
アルバイトを行う~資格外活動許可の申請~
在留資格が「留学」の外国人学生は、出入国在留管理局で資格外活動(アルバイト)の許可を受けると、学業に支障のない範囲で、アルバイトをすることができます。
(1) 資格外活動許可申請
以下の必要書類を持参の上、出入国在留管理局へ申請してください。
・資格外活動許可申請書(出入国在留管理局HPより申請書をダウンロードします。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
・パスポート
・在留カード
・学生証(Student ID card)
(2) 資格外活動に関する決まり
・1週28時間以内
ただし学則に定められた長期休業中は、1日8時間以内(1週間40時間以内)
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(3) 注意事項
・風俗営業または風俗関連営業が行われる場所(スナック、バー、ナイトクラブ、客の接待を伴う飲食店やパチンコ店、麻雀店等)でのアルバイト(そのような場所での清掃やティッシュ配り、皿洗いなどのアルバイトを含む)は禁じられています。
・所属大学でティーチングアシスタントやリサーチアシスタント業務等の研究・教育補助のアルバイトを行う場合、資格外活動許可申請は必要ありません。