アルバイト(資格外活動)
アルバイトを行う~資格外活動許可の申請~
在留資格が「留学」の外国人学生は、入国管理局で資格外活動(アルバイト)の許可を受けると、学業に支障のない範囲で、アルバイトをすることができます。
(1) 資格外活動許可申請
以下の必要書類を持参の上、入国管理局へ申請してください。
・資格外活動許可申請書(入国管理局HPより申請書をダウンロードします。)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
・パスポート
・在留カード
・学生証(Student ID card)
(2) 資格外活動に関する決まり
・1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)
(3) 注意事項
・風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。
・所属大学でティーチングアシスタントやリサーチアシスタント業務等の研究・教育補助のアルバイトを行う場合、資格外活動許可申請は必要ありません。
・アルバイトする際には在留カードを常時携帯します。