都立大への
留学について

Study Abroad at TMU

区・市役所

市役所・区役所等に届け出が必要なことです。

(1) 日本に来たとき

許可された在留資格で初めて日本に来て、在留カードを交付された方は、日本での住所が決まってから14日以内に、その居住地を管轄する市役所・区役所等に届け出が必要です。入国審査時、パスポートに「在留カードを後日交付する」と記載された方も同じです。届け出様式は各自治体により異なり、市役所・区役所でもらうことができます。届け出には、パスポートと在留カードが必要となります。

(2) 引っ越しをしたとき

別の市区町村に引っ越しをする際には、「転出届」と「転入届」の届け出が必要です。「転出届」は、それまでに住んでいた住所を管轄する市役所または区役所に出すもので、その市・区の住民でなくなることの届け出です。届け出は引越し日の14日前から出来ます。「転入届」は、引っ越し先の住所を管轄する市役所または区役所で、あなたがその市・区の新しい住民となる事を届け出るものです。届け出は、引越しの日から14日以内に行う必要があります。

なお、引っ越し先が同じ市や区の中であっても、「転居・変更届」(住所の変更届)を14日以内に届け出ることが必要です。届け出様式は各自治体により異なり、市役所・区役所でもらうことができます。届け出には、在留カードと国民健康保険被保険者証の提示も必要です。

(3) 帰国するとき

帰国する時にも、「転出届」の届け出が必要です。これを怠ると、帰国後も国民健康保険料等が請求されることがあります。帰国日が決まったら、帰国日を証明する書類(航空券やE-チケット等)を持って、居住地を管轄する市役所・区役所等に必ず届け出をしてください。届け出様式は各自治体により異なり、市役所・区役所でもらうことができます。届け出には、在留カード(外国人登録証明書)と国民健康保険被保険者証の提示も必要です。