査証(ビザ)/在留資格
査証(ビザ)/在留資格に関する基本情報はこちらをご覧ください。
東京出入国在留管理局の所在地、窓口はこちら をご覧ください。
1 在留カードの交付
上陸許可により中長期在留者となった外国人の皆さんには「在留カード」が交付されます。
入国時に「3月」以下の在留期間が決定された方や「短期滞在」の在留資格が決定された方には交付されません。
成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港より入国した方には、上陸許可後にその場で在留カードが交付されます。その他の空海港から入国した方には、その場では在留カードは交付されません。その代わり、パスポートに上陸許可の証印が押され、その近くに『在留カード後日交付』と記載されます。
2 出入国在留管理局に届け出が必要なこと
現在の在留管理制度では、下記の事項に変更があった場合、出入国在留管理局や市・区役所に必ず届け出をする必要があります。決められた期日内に届け出をしないと、罰金等による処分が科されることがあります。「知らなかった」というのは、理由として認められません。適正に在留するために必要な情報は、自分で責任をもって収集するように努めてください。
(1) 氏名や国籍等の変更
結婚等により、氏名や国籍などに変更があった場合は、14日以内に、出入国在留管理局に届け出が必要です。
(2) 在留カードの再交付
在留カードを失くしたり、盗まれてしまった場合には、その事実がわかった日から14日以内に届け出が必要です。また、在留カードがひどく汚れてしまったり、割れてしまったりした場合にも、できるだけ早く届け出をして再交付を受けてください。
(3) 学生でなくなるとき・他の大学にうつるとき等
2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた人は、卒業・修了や退学などにより大学から学籍がなくなるとき、また、他の大学に転学したり進学したりする場合、14日以内に出入国在留管理局に届け出が必要です。
(4) すでに在留資格「留学」があって、入学するとき
すでに「留学」の在留資格を持っていて、他の所属機関(大学・日本語学校等)から本学に移籍した場合は、入学後14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関変更の届出」をしてください。
- 対象者 :在留資格「留学」を有する学生(ただし、新規入国者は届出不要です。)
- 届出者 :留学生本人
- 届出内容:所属機関に関する届出(移籍)
- 届出期限:入学後14日以内
- 届出方法:インターネット、窓口持参、郵送のうちいずれか一つ
- 届出先 :出入国在留管理庁
【所属(活動)機関に関する届出(出入国在留管理庁ホームページ)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
*届け出を怠ると、罰則の対象となります。
3 在留期間の更新
(1) 在留期間について
在留期限が満了する日の遅くとも2週間前までには、出入国在留管理局へ在留期間更新を申請してください。在留期間が満了する日の3ヶ月前から受け付けています。
(2) 更新手続きに必要な書類
在留資格「留学」の場合は以下のとおりです。
※5枚のうち「所属機関等作成用」の申請書2枚については、国際課で作成します。「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下「(4)「所属機関作成用」の発行申請について」をご確認ください。
※直近の在留申請以降在籍した全ての教育機関に係わるもの
※ケースごとに異なりますので、詳細は「提出書類一覧表」を参照すること
※2025年3月31日までの申請の場合、手数料は4,000円です。
新課程に入学の場合は、在学証明書の代わりに以下の書類も必要です。
また、上記以外の書類を求められる場合があります。(指導教員の推薦状等)
(3) 申請にあたっての注意事項
※各手続きに関する詳細については法務省Webサイトを必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
※近年、留年による在留期間更新については、出入国在留管理局の審査が非常に厳しくなっております。やむを得ず標準修了年度内に卒業・修了することができない場合は、指導教員からの「指導計画書」や「理由書」の提出が必要になる場合があります。提出を求められた際は、指導教員に相談してください。
(4) 「所属機関作成用」の発行申請について
「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下の書類を作成し、メール添付のうえryuga-support@jmj.tmu.ac.jp に送信してください。 (窓口でも受け付けしております。)※ 発行までに1週間ほどかかりますので余裕をもって申請してください。
(5) 大学への届け出
外国人留学生を受け入れている大学は、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき在籍する外国人留学生の在留情報を管理する義務があります。東京都立大学でも、みなさんの在留情報を管理し、出入国在留管理庁や文部科学省に定期的に報告しています。
新しい在留カードを取得したら新しい在留カード両面のスキャン(jpegまたはPDF)を次のフォームにアップロードしてください。
提出先フォーム:証明書確認(smp.ne.jp)
期限:新しい在留カードを取得してから3日間以内
4 在留資格の変更
(1) 在留資格の変更について
本学への入学に際し、現在の在留資格(例:家族滞在等)から在留資格「留学」への変更を希望する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。
(2) 変更手続きに必要な書類
在留資格「留学」の場合は以下のとおりです。
※5枚のうち「所属機関等作成用」の申請書2枚については、国際課で作成します。「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下「(4)「所属機関作成用」の発行申請について」をご確認ください。
※2025年3月31日までの申請の場合、手数料は4,000円です。
新課程に入学の場合は、在学証明書の代わりに以下の書類も必要です。
また、上記以外の書類を求められる場合があります。(指導教員の推薦状等)
(3) 申請にあたっての注意事項
※各手続きに関する詳細については法務省Webサイトを必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
(4) 「所属機関作成用」の発行申請について
「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下の書類を作成し、メール添付のうえryuga-support@jmj.tmu.ac.jp に送信してください。 (窓口でも受け付けしております。)※ 発行までに1週間ほどかかりますので余裕をもって申請してください。
(5) 大学への届け出
外国人留学生を受け入れている大学は、出入国管理及び難民認定法第19条の17に基づき在籍する外国人留学生の在留情報を管理する義務があります。東京都立大学でも、みなさんの在留情報を管理し、出入国在留管理庁や文部科学省に定期的に報告しています。
新しい在留カードを取得したら新しい在留カード両面のスキャン(jpegまたはPDF)を次のフォームにアップロードしてください。
提出先フォーム:証明書確認(smp.ne.jp)
期限:新しい在留カードを取得してから3日間以内
5 一時帰国
(1) 再入国許可
有効な旅券及び在留カード(外国人登録証)を所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)出国する際に,必ず有効なパスポートと在留カードを提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
* 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。
(2) 大学への届け出
一時帰国や海外旅行を予定している方は、指導教員へ申し出るとともに、国際課事務室へ「一時帰国・外国旅行届出書」を必ず提出してください。また再入国後は、指導教員・国際課事務室にお知らせください。