査証(ビザ)/在留資格
査証(ビザ)/在留資格に関する基本情報はこちらをご覧ください。
東京入国管理局の所在地、窓口はこちら をご覧ください。
在留カードの交付
上陸許可により中長期在留者となった外国人の皆さんには「在留カード」が交付されます。
入国時に「3月」以下の在留期間が決定された方や「短期滞在」の在留資格が決定された方には交付されません。
成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港より入国した方には、上陸許可後にその場で在留カードが交付されます。その他の空海港から入国した方には、その場では在留カードは交付されません。その代わり、パスポートに上陸許可の証印が押され、その近くに『在留カード後日交付』と記載されます。
入国管理局に届け出が必要なこと
現在の在留管理制度では、下記の事項に変更があった場合、入国管理局や市・区役所に必ず届け出をする必要があります。決められた期日内に届け出をしないと、罰金等による処分が科されることがあります。「知らなかった」というのは、理由として認められません。適正に在留するために必要な情報は、自分で責任をもって収集するように努めてください。
(1) 氏名や国籍等の変更
結婚等により、氏名や国籍などに変更があった場合は、14日以内に、入国管理局に届け出が必要です。
(2) 在留カードの再交付
在留カードを失くしたり、盗まれてしまった場合には、その事実がわかった日から14日以内に届け出が必要です。また、在留カードがひどく汚れてしまったり、割れてしまったりした場合にも、できるだけ早く届け出をして再交付を受けてください。
(3) 学生でなくなるとき・他の大学にうつるとき等
2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた人は、卒業・修了や退学などにより大学から学籍がなくなるとき、また、他の大学に転学したり進学したりする場合、14日以内に入国管理局に届け出が必要です。
*届け出を怠ると、罰則の対象となります。
在留期間の更新
(1) 在留期間について
在留資格が「留学」の外国人学生の、日本在留許可期間は3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヵ月、4年、4年3ヶ月のいずれかです。在留期限が満了する日の遅くとも2週間前までには、入国管理局へ在留期間更新を申請してください。在留期間が満了する日の3ヶ月前から受け付けています。
(2) 更新手続きに必要な書類
在留資格「留学」の場合は以下のとおりです。
※5枚のうち「所属機関等作成用」の申請書2枚については、国際課で作成します。「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下「(4)「所属機関作成用」の発行申請について」をご確認ください。
(通帳のコピー、奨学金受給証明書等)
※新課程に入学の場合は上記の他に以下の書類が必要です。
※また、上記以外の書類を求められる場合があります。(指導教員の推薦状等)
(3) 申請にあたっての注意事項
※各手続きに関する詳細については法務省Webサイトを必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
(4) 「所属機関作成用」の発行申請について
「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下の書類を作成し、メール添付のうえryuga-support@jmj.tmu.ac.jp に送信してください。 (窓口でも受け付けしております。)※ 発行までに1週間ほどかかりますので余裕をもって申請してください。
(5) 大学への届け出
新しい在留カードを取得したら、注意事項をよく読んで、新しい在留カードコピー(両面)を必ず所定のURLにjpegかPDFフォームでアップロードして提出してください。
証明書確認(smp.ne.jp)
在留資格の変更
(1) 在留資格の変更について
本学への入学に際し、現在の在留資格(例:家族滞在等)から在留資格「留学」への変更を希望する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。
(2) 変更手続きに必要な書類
在留資格「留学」の場合は以下のとおりです。
※5枚のうち「所属機関等作成用」の申請書2枚については、国際課で作成します。「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下「(4)「所属機関作成用」の発行申請について」をご確認ください。
(通帳のコピー、奨学金受給証明書等)
※新課程に入学の場合は上記の他に以下の書類が必要です。
※また、上記以外の書類を求められる場合があります。(指導教員の推薦状等)
(3) 申請にあたっての注意事項
※各手続きに関する詳細については法務省Webサイトを必ずご確認のうえ、手続きを行ってください。
(4) 「所属機関作成用」の発行申請について
「所属機関等作成用」の発行を希望される方は、以下の書類を作成し、メール添付のうえryuga-support@jmj.tmu.ac.jp に送信してください。 (窓口でも受け付けしております。)※ 発行までに1週間ほどかかりますので余裕をもって申請してください。
(5) 大学への届け出
新しい在留カードを取得したら、注意事項をよく読んで、新しい在留カードコピー(両面)を必ず所定のURLにjpegかPDFフォームでアップロードして提出してください。
証明書確認(smp.ne.jp)
一時帰国
(1) 再入国許可
有効な旅券及び在留カード(外国人登録証)を所持する外国人の方が,出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は,原則として再入国許可を受ける必要はありません。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)出国する際に,必ず有効なパスポートと在留カード(または外国人登録証)を提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意してください。
* 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は,その在留期限までに再入国してください。
(2) 大学への届け出
一時帰国や海外旅行を予定している方は、指導教員へ申し出るとともに、国際課事務室へ「一時帰国・外国旅行届出書」を必ず提出してください。また再入国後は、指導教員・国際課事務室にお知らせください。