在留資格に関する手続き
| Ⅰ 在留カード情報の届出 | Ⅱ 在留期間更新、在留資格変更 | Ⅲ 出入国在留管理局への届出 |
| Ⅳ 一時帰国するとき | Ⅴ アルバイトをするとき | Ⅵ 休学、退学、除籍 |
| Ⅶ 卒業等で本学を離れるとき | Ⅷ 就職活動を継続するとき | Ⅸ 出入国在留管理局 所在地 |
在留資格手続きに関する問い合わせは、国際課(Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp)[※を@に変換] までお願いします。
Ⅰ 在留カード情報の届出
在留カードについて
上陸許可により中長期(3か月を超える期間)の在留資格を取得した方には、到着空港(成田空港・羽田空港、関西空港など主要な空港)で「在留カード」が交付されます。
在留カード情報の提出
大学は、留学生のみなさんの在留カード情報を把握する義務があります。みなさんの在留カード情報を出入国在留管理局に定期的に報告しています。本学では、みなさんが遅滞なく容易に報告できるようにSpeed Visaシステムを使用しています。在留期間更新後は、以下リンクからログインをして新しい在留カード情報を登録してください。利用開始方法は、入学時に案内します。
在留カード届出システムログイン
※国際課では、Speed Visa システムから留学生のみなさんに重要なお知らせを配信していますので必ず確認してください。
在留カードの常時携行義務
在留カードは常に携行してください。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
Ⅱ 在留期間更新、在留資格変更
1.在留期間更新手続きについて
出入国在留管理局では、在留期限の3か月前から申請を受け付けています。審査期間は通常2週間から1か月程度ですが時期によっては3か月近くかかることがあります。遅くても1か月前には申請をしてください。申請せずに在留期限を1日でも過ぎると不法滞在になります。在留期限直前の申請は、絶対に避けてください。
※申請には、大学に発行してもらう書類(所属機関等作成用)の提出が必要です。
「所属機関等作成用」発行申請について
次の書類を国際課窓口またはEmailで提出してください。発行までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
窓口申請
申請場所:南大沢キャンパス 国際交流会館1階 国際課 A事務室
受付時間: 平日 午前9時から午後5時(午後12時半から1時半を除く)
Email申請
Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp [※を@に変換](国際課 在留資格担当)
出入国在留管理局への提出書類
主な書類は以下の表に示す通りですが、詳細は出入国在留管理庁ホームページで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
→ スクロールできます
| 正規生 | 研究生 | 留意事項 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 在留期間更新許可申請書 |
5枚のうち「所属機関等作成用」(2枚)については、国際課で作成します。発行申請については、上記ご確認ください。 | |
| 2 | 有無を〇で囲み、大学名と氏名を記入 | ||
| 3 | |||
| 4 | 顔写真 1枚(3cm×4cm) | 同一人物とは認識し難い程度に目鼻や輪郭等を加工した顔写真は認められません。 | |
| 5 | 旅券(パスポート) | ||
| 6 | 在留カード | ||
| 7 | 在学証明書 | 研究従事証明書 | 前課程終了後初めての申請の場合は、前課程の卒業証明書及び出席成績証明書等も提出 |
| 成績証明書 | - | ||
| 8 | 滞在費支弁に関する書類(奨学金受給証明書など) | ケースごとに異なるため、詳細は「提出書類一覧表」で確認すること | |
| 9 | 手数料 6,000円 | ||
→ スクロールできます
※上記以外の書類を求められる場合があります。
※申請書類について
・外国語で作成されたものは、日本語訳を添付する必要があります。
・日本で発行される証明書は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。
※留年による在留期間更新については、出入国在留管理局の審査が非常に厳しくなっております。やむを得ず標準修了年限内に卒業、修了することができない場合は、具体的な理由書や今後の計画書(いずれも任意書式)をあわせて提出してください。尚、指導教員からの「指導計画書」等が必要になる場合もありますので、事前に出入国在留管理局に相談し提出が必要な場合は指導教員に相談してください。
新しい在留カードが交付されたら
新しい在留カードを入手したら、3日以内にシステムに登録して大学に報告してください。
在留カード届出システムログイン
2.在留資格変更手続きについて
「留学」から「留学」以外の在留資格に変更
「留学」から「留学」以外の在留資格に変更した場合、国際課に速やかに届け出てください。
「留学」以外の在留資格から「留学」に変更
「留学」以外の在留資格から「留学」に変更申請をする場合、大学が発行する書類(所属機関等作成用)の提出が必要です。また、在留資格「留学」の学生は、Speed Visaシステムへの登録が必要になります。登録方法は、国際課に確認してください。
「所属機関等作成用」発行申請について
次の書類を国際課窓口またはEmailで提出してください。発行までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
窓口申請
申請場所:南大沢キャンパス 国際交流会館1階 国際課 A事務室
受付時間: 平日 午前9時から午後5時(午後12時半から1時半を除く)
Email申請
Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp [※を@に変換](国際課 在留資格担当)
出入国在留管理局への提出書類
出入在留管理庁ホームページで確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
新しい在留カードが交付されたら
新しい在留カードを入手したら、3日以内にシステムに登録して大学に報告してください。
在留カード届出システムログイン
Ⅲ 出入国在留管理庁への届出
次の事象が発生した場合、出入国在留管理庁に必ず届け出をしなければなりません。決められた期限までに届け出をしないと、罰金等による処分が科されることがあります。
1.在留資格「留学」を有して入学するとき
「留学」の在留資格を有して他の国内教育機関機関(大学や日本語学校等)から本学に入学した場合、出入国在留管理庁へ所属機関の変更について届け出てください。
対象者 :在留資格「留学」を有する学生(ただし、新規入国者は届出不要)
届出者 :留学生本人
届出内容:所属機関に関する届出(移籍)
届出期限:入学後14日以内
届出方法:インターネット、窓口持参、郵送のうちいずれか一つ
【活動機関に関する届出(出入国在留管理庁ホームページ)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
2.本学から離れるとき(卒業・修了、研究期間終了、退学、除籍)
本学の学生でなくなるとき、所属機関の離脱について届け出てください。
対象者 :在留資格「留学」を有する学生
届出者 :留学生本人
届出内容:所属機関に関する届出(離脱)
届出期限:離脱後14日以内
届出方法:インターネット、窓口持参、郵送のうちいずれか一つ
【活動機関に関する届出(出入国在留管理庁ホームページ)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
3.在留カードの再交付が必要なとき
在留カードを紛失したり盗難にあった場合には、その事実がわかった日から14日以内に届け出が必要です。
在留カードがひどく汚れてしまったり割れてしまったりした場合にも、できるだけ早く届け出をして再交付を受けてください。
4.氏名や国籍等の変更があったとき
婚姻等により氏名や国籍などに変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理局に届け出が必要です。
Ⅳ 一時帰国するとき
1.みなし再入国について
有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本国内での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。この制度を「みなし再入国許可」といいます。出国する際、必ず有効なパスポートと在留カードを提示してください。
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので注意してください。 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
2.大学への届出
一時帰国や一時出国を予定している場合、指導教員へ申し出るとともに国際課へ「一時帰国・外国旅行届出書」を提出してください。また再入国後は、指導教員・国際課に報告してください。国際課への届出は、窓口またはEmailで受け付けます。
窓口での届出
提出場所:南大沢キャンパス 国際交流会館1階 国際課 A事務室
受付時間:平日 午前9時から午後5時(午後12時半から1時半を除く)
Emailによる届出
Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp [※を@に変換](国際課 在留資格担当)
Ⅴ アルバイトをするとき
在留資格「留学」の留学生は出入国在留管理局で資格外活動(アルバイト)許可を受けると、学業に支障のない範囲(1週28時間以内、ただし学則に定められた長期休業中は1日8時間以内)でアルバイトをすることができます。資格外活動許可申請やアルバイトに関するきまりについて詳細は、こちらで確認してください。
大学は、在籍する留学生が国の決まりを守って資格外活動(アルバイト)をおこなっていることを確認する義務があります。そのため、アルバイト状況確認を定期的に実施しておりますのでご協力をお願いします。詳細は、Speed Visaから案内します。
Ⅵ 休学、退学、除籍
出入国管理および難民認定法により、在留資格「留学」を有する留学生が休学、退学、除籍等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合すみやかに出国する必要があります。その場合、在留期間が残っていても原則として放棄することになります。在留資格「留学」の留学生が大学で学修をおこなっていないにも関わらず日本での滞在を続けると、在留資格取消の対象となります。在留資格が取り消されると、悪質な場合は強制退去の対象者となり5年間日本への入国ができなくなる恐れがあります。
万一、日本に滞在し続けなければならない場合は「留学」以外の適切な在留資格へ変更手続きをおこなってください。
1.注意すること
・日本を出国する時、必ず空港で在留カードを返納してください。 ・休学中や退学・除籍日以降、日本国内でのアルバイトは認められません。 ・休学中も日本に滞在する場合に必要な「在留資格変更」手続きについては、出入国在留管理局に各自問い合わせてください。 ・日本に滞在し続ける「正当な理由」(例:病気治療による長期入院)がある場合、在留資格取消の対象とならないケースもあります。自分の理由が正当かどうかは自己判断せず、事前に出入国在留管理局に必ず相談してください。
2.休学から復学する時のビザについて
休学から復学するためには、日本へ戻る前に「在留資格認定証明書」を取得し、本国の日本大使館等でビザを取得する必要があります。
「在留資格認定証明書交付申請」手続きは、国際課がサポートをすることができます。申請には「休学許可書」や「復学許可通知」が必要になりますので、復学の3-4ヶ月前には所属の教務に連絡し手続きを始めてください。その際「留学ビザ代理申請サポート」を、所属の教務に申し込んでください。なお在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については、国際課までメールで問い合わせてください。
Ⅶ 卒業等で本学を離れるとき
卒業や修了、研究期間終了により本学を離れた留学生は、本学を受入機関としたまま日本に滞在しつづけることはできません。留学生のみなさんに許可されている在留資格「留学」は、大学在学期間中のみ有効です。
本学を離れる学生は、以下の手続きを忘れずにおこなってください。
1.出入国在留管理庁への届出
「活動機関に関する届出」を出入国在留管理庁に提出してください。
届出内容:所属機関に関する届出(離脱)
届出期限:卒業後14日以内
届出方法:インターネット、窓口持参、郵送のうちいずれか一つ
【活動機関に関する届出(出入国在留管理庁ホームページ)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
2.卒業・修了後の進路報告
卒業・修了後の進路(就職/進学/その他など)を、都立大キャリア支援システムを通して、キャリア支援課へ必ず報告してください。
【在学生の方へ】 進路が決まった方へ :: 東京都立大学 キャリア支援課
研究生の進路報告方法については、7月または1月に送信される国際課からの案内で確認してください。
3.進路ごとに必要な手続き
本国へ帰国する場合
帰国の準備をし、卒業・修了後1ヶ月以内を目途に出国しましょう。在留カードは、必ず空港で返納してください。
卒業・修了日以降のアルバイトは認められていません。
日本での就職する場合
在留資格「留学」を他の適切な在留資格に変更してください。
国内で進学する場合
在留資格「留学」の更新申請手続きについては進学先に確認してください。
卒業・修了後も継続して日本国内で就職活動を行う場合
就職活動継続のための在留資格「特定活動」へ変更手続きが必要です。詳細は次の Ⅷ 就職活動を継続するとき で確認してください。
Ⅷ 就職活動を継続するとき
在学中から続けてきた就職活動を卒業後も継続するためには在留資格「特定活動」へ資格変更手続きが必要です。申請には、在学中から就職活動を継続していることを裏付ける資料の提出が必要です。「特定活動」の在留期間は6ヵ月で、1回の更新が可能になり最長1年の滞在が認められます。
対象は、学部・大学院正規課程を卒業・修了する学生です。
出入国在留管理局への申請には、大学が発行する「推薦状」が必要です。次の書類を国際課に提出し「推薦状」を申し込んでください。本学様式は、国際課にメールで取り寄せてください。推薦状の発行には、通常1週間程度かかります。
1証明書交付申請用紙(本学様式)
2誓約書(本学様式)
3卒業(修了)後の就職活動のための推薦状の発行について(本学様式)
4卒業・修了証明書のコピー
※在学中に申請する場合は、卒業・修了証明書の代わりに卒業・修了見込み証明書を提出してください。
5在留カード(両面)のコピー
6就職活動の経緯説明書(A4サイズ用紙1枚程度に、具体的にまとめること)
7就職活動の状況が分かる資料
(応募企業からの通知、選考結果、会社説明会を予約したメール、説明会で企業から配布された資料など)
本学様式依頼先
Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp [※を@に変換](国際課 在留資格担当)
申請書類提出先
窓口申請
申請場所:南大沢キャンパス 国際交流会館1階 国際課 A事務室
受付時間: 平日 午前9時から午後5時(午後12時半から1時半を除く)
Email申請
Email:ryuga-support※jmj.tmu.ac.jp [※を@に変換](国際課 在留資格担当)
【出入国在留管理局への申請書類(出入国在留管理庁ホームページ)】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html
Ⅸ 出入国在留管理局所在地
東京出入国在留管理局(品川庁舎)https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/16_00408.html
窓口受付時間
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
アクセス
JR品川駅からバスで約13分「東京出入国在留管理局前」下車
※ 来庁予約ができます
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/shinsei_yoyaku.html
東京出入国在留管理局 立川出張所 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html
管轄
東京都、神奈川県相模原市に住所がある方
窓口受付時間
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
アクセス
JR立川駅〔北口〕からバスで「多摩車検場」下車(徒歩5分)
地方出入国在留管理官署 横浜支局 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html
管轄
神奈川県に住所がある方
窓口受付時間
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
アクセス
JR根岸線・横浜シーサイドライン「新杉田駅」からバスで約14分「入国管理局前」下車