国際交流活動

International Exchange Activities

ビザ申請、在留資格変更

外国人教員・研究者ビザ申請について

<目次>

本学で研究を行うために日本に入国する際は、ビザを申請して、在留資格を得る必要があります。
また、既に日本に滞在している場合、必要に応じて在留資格の変更、又は所属機関の変更を行います。

まずは以下の研究者受入種別で、自分がどの種別に分類されるかご確認ください。
滞在期間が90日未満で無報酬の場合、在留資格「短期滞在」に該当し、事前のビザ申請手続きが不要となる場合があります。詳しくはこちら

ビザ、在留資格の概要

■ 研究者受入種別

本学で受け入れる外国人教員・研究者の種別は、概ね以下となります(部局独自のプログラムを除く)。

1.本学と雇用契約を結ぶ(本学からの給与、報酬が発生する)もの
(1) 常勤:教授、准教授、助教等
(2) 非常勤:特任教員(特任教授、特任准教授、特任助教、特任研究員)、特別研究員等
※非常勤講師の場合、主たる勤務先にて在留資格の申請や更新をお願いします。

2.本学と雇用契約を結ばない(本学からの給与、報酬が発生しない)もの
(1) 外部機関のプログラムに採択されて本学で受入(JSPS外国人特別研究員等※)
(2) 海外機関に所属する研究員を共同研究を行うため本学で受入(客員研究員等) (3) 留学生が本学を修了後に研究を続ける場合の受入(博士研究員、専門研究員、客員研究員等) (4) 国際シンポジウムや共同研究等の短期学術交流のための一時来日等
※JSPSの制度は一部指定の在留資格があります。その場合下図ではなく、指定した資格を取得してください。

外国人研究者受入種別によって、該当する在留資格が異なります。

■ 在留資格

原則、「教授」「文化活動」「短期滞在」のいずれかとなります。

在留資格

■ 申請手続き

外国人教員・研究者の現居住地が日本国内か、日本国外かにより、必要な申請手続きが異なります。
日本国内にいる場合は既に何等かの在留資格を所持しているため、外国人教員・研究者本人が在留資格変更申請(例:留学→文化活動)又は所属機関変更申請の手続きを行いますが、日本国外にいる場合は外国人教員・研究者本人が在外公館(日本大使館・総領事館)でビザ(査証)を取得するために、予め本学の教職員が代理で在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。

→ スクロールできます

外国人研究者の
現居住地
在留カードの
所持有無
手続き 申請提出者 書類準備から
発行までの
所要時間
日本国外 なし 在留資格認定証明書(COE)交付申請link 本学教職員
※その後のビザ申請は外国人研究者等本人
約3ヶ月
日本国内 あり 在留資格変更許可申請link 外国人教員・研究者
本人
1~2ヶ月

→ スクロールできます

※在留資格認定証明書(以下、COEという。)は、査証(ビザ)発給などの入国審査手続きを迅速化・効率化するために法務大臣が事前に交付する証明書です。
日本に入国しようとする外国人が、日本において行う活動が入国条件に適合しているか否か、法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付されます。

日本国外在住者向け:COE交付申請

■ 日本入国までの流れ

ビザの申請は外国人教員・研究者本人が在外公館(日本大使館・総領事館)に出向いて行います。申請する際は、本学から代理申請したCOEが必要書類となるため、本学において下図①~④のCOE取得フローが発生します。
そのため、入国予定日の3カ月前から、準備を始める(受入部局に確認する)ことをお勧めします。

日本入国までの流れ

■ 在留資格「教授」
申請書様式:在留資格 「教授」 | 出入国在留管理庁link

該当例:常勤教員や特任研究員・助教として本学に在籍、もしくはJSPSの外国人特別研究員に採択されて本学に受け入れられる場合等

【出入国管理局への提出書類】

● 本人から提供
(1) 在留資格認定証明書申請書(link記入例:日英併記
申請人等作成用1
申請人等作成用2(受入教員・研究者の署名が必要)

(2) パスポートの写し
(3) 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 提出写真の規格 | 出入国在留管理庁link

(4) (フィリピン・ネパール・ベトナム出身者のみ)結核非発病証明書
(5) (該当者のみ)JSPS外国人特別研究員の場合、奨学金支給証明書や採択通知等

● 大学から提供
(1) 在留資格認定証明書申請書
所属機関等作成用ページ

(2) (非常勤のみ)大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書※

※ご所属の任用(庶務)担当に「労働条件通知書」又は同等の書類を入手し、写しを提出してください。

■ 在留資格「文化活動」
申請書様式:在留資格「文化活動」1 | 出入国在留管理庁link

該当例:客員研究員、訪問研究者(3ヶ月以上)として招へいされ、外部機関の奨学金を獲得して本学に受け入れられる場合等

【出入国管理局への提出書類】

● 本人から提供
(1) 在留資格認定証明書申請書(link記入例:日英併記
申請人等作成用1、2
申請人等作成用3(受入教員・研究者の署名が必要)

(2) パスポートの写し
(3) 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 提出写真の規格 | 出入国在留管理庁link

(4) 履歴書(学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料)
(5) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する書類(受入/外部機関が発行した経費支払証明書、本人の銀行口座残高証明書等)
(6) (フィリピン・ネパール・ベトナム出身者のみ)結核非発病証明書

● 大学から提供
(1) 在留資格認定証明書申請書
所属機関等作成用ページ

(2) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書※1
(3) 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料※2

※1ご所属の任用(庶務)担当に「受入通知書」等の書類を入手し、写しを提出してください。
※2「大学案内link」をご利用ください

【備考】
・上記の書類に加えて、ご提出後に出入国在留管理局から個別に追加資料の提出を求められる場合があります。
・結核非発病証明書は、指定の健診医療機関で受診して発行される必要があります。詳しくは入国前結核スクリーニング Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening |厚生労働省linkをご覧ください。

■ 代理申請の依頼方法

受入部局・研究室から代理申請するため、本人からの資料を準備しつつ、受入教員もしくは部局の職員にまずご連絡ください。

■ その他:在留資格「短期滞在」

日本での滞在期間が 90 日未満で報酬が発生しない場合は、短期滞在の在留資格で入国します。
短期滞在ビザの申請には、在留資格認定証明書(COE)は不要です。
また、日本は73の国・地域に対するビザ免除措置を実施しているため、ほとんどの場合ビザ手続き不要でそのまま来日できます
※一部、免除日数が15日もしくは30日の場合は、下記同様に必要書類があります。

在留資格「短期滞在」

ただし、以下の国・地域出身の方を日本へ招へいするためには、受入大学において作成が必要な書類があります。
①フィリピン ②ベトナム ③中国 ④ロシア ⑤CIS諸国・ウクライナ・ジョージア ⑥その他
詳細は以下のページでご確認ください。
ビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省link
査証(ビザ)|外務省link
在外公館リスト(目次)|外務省link

以下、外国人教員・研究者の国・個人によって異なりますが、必要に応じて大学に書類の提供を依頼してください。

【在外公館への提出書類】

● 本人から提供
国・個人によって異なるため、入国者本人から在外公館へ問い合わせてください。

● 大学から提供
(1) 身元保証書
(2) 招へい理由書(一次)
(3) 滞在予定表
(3) 会社・団体概要説明書

日本国内在住者向け:在留資格変更許可申請、所属機関変更申請

■ 資格変更について

日本での活動内容を変更する場合は、出入国在留管理局で在留資格の変更許可を受けなければなりません。学生から研究員や教員への身分変更の場合が多いため、以下では在留資格「留学」から「教授」もしくは「文化活動」への資格変更にあたる必要書類を案内します。

※参考:他大学・研究機関から本学に移籍し、活動内容が不変の場合はこちら

(1) 申請
在留資格変更の申請に必要な書類の準備が出来たら、入管の窓口へ申請に行きます。
東京に居住する場合は、東京入管(品川)か管轄地域に東京都がある各出張所に申請します。その他の地域に居住する場合は、その居所を管轄する入管で申請してください。
※東京入管(品川)で申請する場合、予約システムを利用することができます。
【参考:東京出入国在留管理局のアクセス、予約システム】
東京出入国在留管理局 | 出入国在留管理庁link
東京出入国在留管理局申請予約システム | 出入国在留管理庁link

(2) 結果通知
入管での申請完了後、入管において申請書類の審査が行われます。
審査処理期間は在留資格によって異なりますが、概ね1カ月程度です。
審査結果はハガキで申請時の指定住所に届き、期限内に入管の指定窓口で新しい在留カードを受領できます。
【参考:在留審査処理期間】
在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁link

(3) 特例期間について
在留資格変更申請後、従前の在留資格の期限が切れてしまっても、2か月の「特例期間」が付与されます。
【参考:特例期間とは?】
特例期間とは? | 出入国在留管理庁link

■ 在留資格「留学」→「教授」
申請書様式:在留資格 「教授」 | 出入国在留管理庁link

該当例:本学(または他学)で修了した留学生が常勤教員、または特任研究員・助教等として本学に在籍する場合

【出入国管理局への提出書類】

● 本人から提供
(1) 在留資格変更許可申請書(link記入例:日英併記
申請人等作成用1、2
申請人等作成用3(受入教員・研究者の署名が必要)

(2) パスポート及び在留カード(提示のみ)
(3) 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 提出写真の規格 | 出入国在留管理庁link

● 大学から提供
(1) 在留資格変更許可申請書
所属機関等作成用ページ

(2) (非常勤のみ)大学等又は大学等以外の機関が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書※

※ご所属の任用(庶務)担当に「労働条件通知書」又は同等の書類を入手し、写しを提出してください。

■ 在留資格「留学」→「文化活動」
申請書様式:在留資格「文化活動」1 | 出入国在留管理庁link

該当例:本学(または他学)で修了した留学生が博士・専任・客員研究員等として本学に受け入れられる場合

【出入国管理局への提出書類】

● 本人から提供
(1) 在留資格変更許可申請書(link記入例:日英併記
申請人等作成用1、2
申請人等作成用3(受入教員・研究者の署名が必要)

(2) パスポートの写し及び在留カード(提示のみ)
(3) 写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 提出写真の規格 | 出入国在留管理庁link

(4) 履歴書(学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料)
(5) 在留中の一切の経費の支弁能力を証する書類(受入/外部機関が発行した経費支払証明書、本人の銀行口座残高証明書等)

● 大学から提供
(1) 在留資格変更許可申請書
所属機関等作成用ページ

(2) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書※1
(3) 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料※2

※1ご所属の任用(庶務)担当に「受入通知書」等の書類を入手し、写しを提出してください。
※2「大学案内link」をご利用ください

■ 「所属機関等作成用ページ」発行の依頼方法

必要書類をご準備いただき、下記フォームからご依頼ください。
Visa Support Change of Status of Residence / Extension of Period of Staylink
※一部メールでご提出いただく書類がございます。

■ 所属機関変更申請について

他大学・研究機関から本学に移籍し、活動内容が不変の場合は、在留資格の変更は不要です。ただし、活動する所属機関を本学に変更する必要があります。
下記ページから、様式をダウンロードして出入国管理局の窓口で提出するか、電子届出システムにて届出をしてください。
所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A | 出入国在留管理庁link

■ 参考

(1) 参考:在留審査結果の電子交付について
○ COEの電子交付
2023年3月から、COEを電子メールで受け取ることが可能になりました。
電子交付を受けるためには、申請時に「電子交付希望申出書link」を申請書類と併せて提出する必要があります。
申出書にある「認証ID」は、以下の利用者登録マニュアルに沿って登録すれば入手できます。
利用者登録マニュアル((窓口申請)在留資格認定証明書電子交付希望者)link
【参考:在留オンラインシステム】
出入国在留管理庁-在留オンラインシステムlink

【参考:在留資格認定証明書の電子化について】
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.htmllink

○ 在留資格変更許可申請のメール結果通知、郵送での在留カード受取
外国人研究者等本人が、在留申請オンラインシステムで利用者登録を行えば、新しい在留カードを郵送で受け取ることもできます。
ただし、郵送で受け取りたい場合には申請時にカードリーダーや事前に切手を貼った返送用封筒の準備等が必要です。
【参考:在留申請のオンライン手続き】
在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁link

(2) 相談先
○ 外務省ビザ・インフォメーション(外務省)
外務省では、窓口・電話でビザの申請に関する相談を受付けています。
【参考:外務省ビザ・インフォメーション】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/otoiawase.htmllink

○ 外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国管理庁)
出入国管理庁では、窓口・電話・メールで入国手続や在留手続き等に関する相談を受付けています。
【参考:外国人在留総合インフォメーションセンター】
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.htmllink

(本学教職員向け)国際課のビザサポートについて

国際課では、外国人教員・研究者の受入に係る以下のビザサポートを行っております。

1.(日本国外在住)在留資格認定証明書(COE)の代理申請及び本人への送付
2.(日本国内在住)在留期間更新・在留資格変更の申請書における所属機関等作成ページの発行等
3.その他、在留資格や査証(ビザ)申請等に関する質問対応等

利用方法は、以下リンクから通知及び別添資料をご確認ください。
外国人教員・研究者の受入れに係るビザサポート関係link(教職員限定ページ)

【お問合せ】

国際課 留学生交流係
国際サポート担当
TEL :042-677-3060
MAIL:inter-support@jmj.tmu.ac.jp